デリヘル 労働保険(労災・雇用)

労働保険につき、未加入事業者の方、お問い合わせ、ご相談下さい。

今、あえてこの業種で勝負しようとしている人たちへ。

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デリヘル 開業
 
デリヘル開業後の労務管理についてもお任せください。当方、風営法、労働基準法に詳しい社労士兼行政書士です。

デリヘル 労働保険(労災保険 雇用保険)手続き

労働保険(労災保険・雇用保険)

 
事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。
 
■労災保険
適用事業報告:労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
労働保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内
 
■雇用保険
雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで
 
適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。
 
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 31日以上の雇用見込みがあること
 


雇用保険 基本手当の受給

 
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを要します。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となります。
 
被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

澁谷行政書士事務所 澁谷社会保険労務士事務所
090-8483-9508 (~22:00)(平日夜・土日祝問い合わせ可)
メール : sr@shi-bu.sakura.ne.jp
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